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物納対策

相続税は、原則現金で納めることが法律によって定められています。しかし、もし現金での納税が不可能であり、しかも延納しても納めきれない場合は、現物を相続税として納めることができます。これを「物納」といいます。

物納が認可されるためには、次の5つの条件を満たしている必要があります。

・延納をしても金銭で納付しきれない理由がある
・物納申請財産は、相続税計算時にカウントされた相続財産である
・物納申請財産が日本国内にある
・物納申請財産は、管理処分不適格財産(物納できない財産)ではない
・納付期限または物納申請期限までに、必要な書類が税務署長に提出されている

どうしても相続税を納めきれず、物納を検討されている場合は、当社にご相談ください。

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